日本企業がフランスに拠点を立ち上げる際、多くは本社から駐在員を送ります。立ち上げを担う工場長、量産立ち上げのエンジニア、短期の監査担当者などです。いずれの場合もフランスでの手続きがあり、罰金は会社に科されます。
このガイドでは、出張・派遣・現地採用の違い、SIPSI派遣申告、フランス国内の代理人、日仏社会保障協定、企業内転勤(ICT)の滞在許可、「タレント・パスポート」を解説します。

要点: フランスで実際に業務を行う前に、雇用主はSIPSI申告を行い、フランス国内の代理人を指定する必要があります。日本人従業員には就労許可とビザまたは滞在許可が必要で、企業内転勤はICT滞在許可、高度人材は最長4年のタレント・パスポートが利用できます。
| 状況 | 適用されるルール |
|---|---|
| 出張(会議、交渉、展示会) | 多くの場合、派遣申告は不要 |
| 派遣(顧客やグループ会社のためにフランスで期間限定で働く) | SIPSI申告、代理人、フランスの中核的労働ルール |
| 長期・恒常的な職務 | フランス子会社との雇用契約、フランスの社会保険 |
判断の基準は滞在期間ではなく、フランスで何をするかです。ライン設置や量産立ち上げの指導は、数日でも通常は派遣にあたります。
最低賃金と協約上の最低賃金、労働時間と休息、有給休暇、安全衛生、平等待遇が適用されます。12か月(正当な延長申請で18か月)を超えると、ほぼすべてのフランス労働法が適用されます。
日本とフランスの間には社会保障協定があり、一定期間の派遣であれば日本の年金・医療保険に加入したまま、フランスの社会保険料の二重負担を避けられます。適用証明書の申請は派遣前に行いましょう。
駐在の工場長は、引き継ぎ日が明確な立ち上げ期には有効です。長期的には、フランスの労使関係、現場の言語、CSEや行政に対する工場長の法的役割が壁になります。本社との窓口は駐在員、日常の運営はフランス人の暫定または正社員の責任者という組み合わせが多く見られます。詳しくは日本企業向けサービス。
会議、交渉、展示会であれば通常は不要です。現地で業務を行う場合は必要です。
1人あたり最大4,000ユーロ、再犯は最大8,000ユーロ、総額上限50万ユーロです。
ほぼすべてのフランス労働法が適用されます(延長申請時は18か月)。
高度人材やグループ内派遣者向けの最長4年の滞在許可で、家族も帯同できます。
はい。通常は数週間の引き継ぎの後に着任し、本社に英語で報告します。
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