フランスの労働法は詳細で、書面を重視し、労働監督官と労働裁判所によって厳格に運用されています。外国企業のリスクは大きな失敗よりも、本社から持ち込んだ小さな慣行が、従業員の退職時に訴訟に変わることにあります。
このガイドでは、法の構成、労働時間と残業、有給休暇、雇用契約、解雇の種類と手続き、退職金、合意解約(rupture conventionnelle)、集団解雇を解説します。

要点: 労働法典、産業別労働協約、企業協定の3層が同時に適用されます。解雇には「現実かつ重大な理由」と正式な手続きが必要です。法定解雇手当は勤続10年までは1年あたり月給の1/4、それ以降は1/3です。
| ルール | 法定基準 |
|---|---|
| 法定労働時間 | 週35時間(超過分は残業) |
| 残業割増 | 最初の8時間は25%、以降50%(協定で別途設定可、最低10%) |
| 上限 | 1日10時間、1週48時間、12週平均で週44時間 |
| 休息 | 1日連続11時間 |
| 管理職の年間日数制 | forfait jours:年218日まで、協定と業務量の確認が必要 |
1か月あたり2.5労働日、年30労働日(5週間)の有給休暇があります。8月に2〜3週間休業する工場も多くあります。祝日は11日で、5月1日のみ必ず有給の休日です。
| 項目 | 法定ルール |
|---|---|
| 予告期間 | 勤続6か月〜2年で1か月、2年以上で2か月(管理職は協約で3か月が多い) |
| 法定解雇手当 | 勤続8か月以上:10年までは1年につき月給の1/4、以降は1/3 |
| 不当解雇 | 勤続年数に応じて月給の0.5〜20か月分の賠償 |
解雇やリストラには、面談を行い、CSEに諮問し、期限を管理する現地の責任者が必要です。日本企業は再編時に暫定社長や暫定人事責任者を起用することが多くあります。詳しくは労働組合・ストライキ、日本企業向けサービス。
いいえ。残業の基準です。上限は1日10時間、週48時間です。
現実かつ重大な理由と正式な手続きが必要です。または合意解約を行政の承認を得て行います。
勤続10年までは1年につき月給の1/4、以降は1/3です。労働協約でより多くなることがあります。
勤続年数に応じて月給の0.5〜20か月分です。
ありません。法的効力があるのはLégifranceのフランス語版のみです。
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