フランスはヨーロッパで最も多くの外国投資を受け入れている国です。法人の設立自体は数週間で終わります。難しいのはその後の1年目です。現地の責任者の選任、フランスの雇用契約、従業員代表委員会(CSE)、そして日本本社とは異なるマネジメント文化への対応です。
このガイドでは、子会社と支店の違い、SAS(簡易株式会社)、設立手続き、税制の基本、最初の採用、そして外資系企業がフランスで陥りやすい失敗を解説します。

要点: フランスのSASは最低資本金なしで、2〜6週間で設立できます。その後の成否を分けるのは現地の責任者です。管理職の退職予告期間は最長3か月あるため、正社員の着任までは暫定経営者でつなぐのが一般的です。
| 形態 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 子会社(SASまたはSARL) | 親会社が所有するフランス法人 | 工場、営業チーム、継続的な事業 |
| 支店(succursale) | 法人格を持たない、フランスで登記された拠点 | 最初の営業拠点 |
| 法人なし | 外国雇用主センター(CNFE)への登録、またはEmployer of Recordの利用 | 従業員1〜2名、市場テスト |
製造業の多くはSASを選びます。最低資本金がなく、定款の自由度が高く、社長(président)に日本の親会社そのものを法人として就任させることもできます。
法人税の標準税率は25%です。中小企業は条件付きで最初の42,500ユーロの利益に15%の軽減税率が適用されます。研究開発には研究税額控除(CIR)があり、対象費用の30%(年1億ユーロまで)が控除されます。子会社と本社の間の移転価格は文書化が必要です。
東京や大阪から管理されるフランス子会社には、署名し、CSEと交渉し、労働監督官と話ができ、同時に本社の形式とスケジュールで報告できる責任者が必要です。その人がいなくなると、拠点は数か月で軌道を外れます。MT-Transition は72時間以内に暫定経営者の候補者3名をご提案し、管理職・エンジニアの採用、現地への専門家派遣も行います。詳しくは日本企業向けサービス。
登記自体は数日ですが、銀行口座や翻訳を含めると2〜6週間が目安です。
ありません。1ユーロから設立できます。
CNFEへの外国雇用主登録やEmployer of Recordで可能です。いずれの場合もフランス労働法が適用されます。
法律上の義務はありませんが、日常の経営、CSE、行政対応には現地の人材が必要です。
はい。本社に報告する暫定経営者が着任し、正社員に引き継ぎます。
営業時間内2時間以内に折り返し · 72時間以内に候補者3名 · 製造業専門